From reform-admin@ed.niigata-u.ac.jp Sat Oct 18 11:06 JST 2003 Received: from cosmos.ed.niigata-u.ac.jp (cosmos.ed.niigata-u.ac.jp [133.35.176.6]) by sakaki.math.tohoku.ac.jp (8.9.3p2/3.7W) with ESMTP id LAA29493 for ; Sat, 18 Oct 2003 11:06:27 +0900 (JST) Received: from cosmos.ed.niigata-u.ac.jp (localhost [127.0.0.1]) by cosmos.ed.niigata-u.ac.jp (8.9.3/3.7W) with ESMTP id JAA06020; Sat, 18 Oct 2003 09:35:06 +0900 (JST) Date: Sat, 18 Oct 2003 09:34:57 +0900 From: TSUJISHITA Toru Reply-To: reform@ed.niigata-u.ac.jp Subject: [reform:05045] [AcNet Letter 11] 新潟大学教職員代表委員会規程(案) To: 大学改革ML Message-Id: X-ML-Name: reform X-Mail-Count: 05045 X-MLServer: fml [fml 2.2.1]; post only (only members can post) X-ML-Info: If you have a question, send e-mail with the body "# help" (without quotes) to the address reform-ctl@ed.niigata-u.ac.jp; help= User-Agent: Wanderlust/2.10.1 (Watching The Wheels) Emacs/21.1 Mule/5.0 (SAKAKI) Mime-Version: 1.0 (generated by SEMI 1.14.5 - "Awara-Onsen") Precedence: bulk Lines: 349 Content-Type: text/plain; charset=ISO-2022-JP Content-Length: 15871 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Academia e-Network Letter No 11 (2003.10.17 Fri) http://letter.ac-net.org/03/10/17-11.php ━┫AcNet Letter 11 目次┣━━━━━━━━━ 2003.10.17 ━━━━ 【1】 成嶋 隆氏「国立大学法人化と新潟大学職員組合の課題」 抜粋と資料 http://www.ne.jp/asahi/niigata-u/union/other/sinbun_0203.htm  【1-1】新潟大学教職員代表委員会規程(案)  【1-2】新潟大学教職員代表委員会委員選出規程(案) ──────────────────────────────── ━ AcNet Letter 11【1】━━━━━━━━━━ 2003.10.17 ━━━━━ 成嶋 隆氏「国立大学法人化と新潟大学職員組合の課題」 抜粋と資料 http://www.ne.jp/asahi/niigata-u/union/other/sinbun_0203.htm 新大職組新聞No.502( 2003.8.31) ──────────────────────────────── (抜粋) 4 法人化と新大職組の課題  「法人法」の成立を受け、私たち国立大学教職員は国家公務員と しての身分を失います。そして教職員の組合も、これまでの「人事 院に登録された職員団体」ではなくなり、民間労働組合と同一の法 的地位を有することになります。名称も、「国立大学法人○○大学 労働組合」というふうに変わります。  「法人化」後の大学教職員組合の任務について、全大教・200 3年度運動方針(7月26ー27日定期大会にて決定)は次のよう に述べています。 「大学・高等教育の労働組合としての機能を充実させ、 労使交渉等を通じて法人移行時点で、少なくとも現行賃 金・労働条件水準を維持させる就業規則の策定と学内規 則等により自治の枠組みを保障させること。」  国立大学法人の労使関係には、民間企業などと同じく労働基準法・ 労働組合法などの労働法規が適用されます。これらの労働法規に定 められた労働組合の役割は「法人」への移行に際して決定的に重要 です。以下、その要点を記します。 (1)労働基本権の保障  国家公務員は憲法に定められた労働基本権(団結権・団体交渉権・ 団体行動(争議)権)を大幅に制限されていますが、「国立大学法 人」の労働組合はこれらの権利を完全に保障されます。労働基本権 は、労働者が労働力の取引能力を高めるために団結(労働組合を結 成)し、賃金・労働条件について使用者と交渉してその結果を労働 協約として確定すること、さらには実力行使(争議行為)により要 求実現を迫ることを、労働者の権利として認めたものです。労働者 がこれらの権利を行使して、法律による最低限保障に「上積み」す るかたちで、より良い労働条件を勝ち取っていくことが、憲法上認 められているのです。したがって、「国立大学法人」の労働組合は、 法人の労働者の労働条件を改善し、良好な労使関係を構築するうえ で決定的に重要な役割をはたします。 (2) 労働条件を決めるチャンピオンとしての「労働協約」  とくに、労働組合が使用者との団体交渉を通じて締結する労働協 約は、労働条件を決定するうえで最も重要な文書となります。労働 基準法はこれについて次のように規定しています。 労基法2条 (1)労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定 すべきものである。 (2)労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守 し、誠実に各ゝその義務を履行しなければならない。 労組法14条 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する 労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名捺印する ことによってその効力を生ずる。 労組法16条 労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に 違反する労働契約の部分は、無効とする。《後略》 労基法92条 (1)就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約 に反してはならない。  このように労働法は、労働基準法などの法律による労働条件の最 低限保障を前提として、労使交渉に基づく労働協約によりこれに上 積みしていくというあり方を定めています。労働協約は、労働契約 や次にみる就業規則よりも強い効力をもっています。  ただし労働協約は、その適用範囲が組合員に限定されています。 労働組合法上は、労働協約が定める労働条件基準が非組合員にも拡 張適用されるのは、労働組合が同種の労働者の4分の3以上を組織 している場合のみです(労組法17条)。 (3)次善の策としての「就業規則」  戦後、労働基本権を定めた日本国憲法が制定され、これに基づく 労働法制が整備されたころ、日本の労働組合はいまだ主体的な力量 をもたず、これらの法制度を十分に活用できませんでした。こうし たなか、労働協約による労働条件の決定に代わるシステムとして、 使用者が作成する「就業規則」により労働条件を定めていくという やり方がとられ、これが一般化していったという経緯があります。  労働基準法89条は、使用者に対して事業場ごとに就業規則を作 成し、これを行政官庁(労働基準監督署)へ届け出ることを義務づ けています。就業規則で定めるべき事項として同条では就業時間を 初めとする10の事項をあげています。 (4) 就業規則と「過半数代表」  就業規則は、あくまでも次善の策ですから、これを本来のあり方 に引き戻すことが求められます。これまでの労働法制の変遷のなか で、就業規則に、労使間の交渉に基づく労働条件の上積みという機 能をもたせるための努力がなされてきました。  第1は、就業規則が可能な限り労働実態を反映しうるよう、これ を事業場単位で制定することが求められてきたことです。  第2は、就業規則の作成・変更にあたって、労働者の意見を反映 させることが追求されてきた点です。労基法90条は「使用者は、 就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数 で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の 過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を 代表する者の意見を聴かなければならない」と定めています。使用 者が一方的に就業規則を作成することは許されていないわけです。 (5) 労使協定と過半数代表  労働条件拡充の第3の点は、就業規則とは別に、労働者の過半数 を代表する者との書面による協定の締結を必要とする「事業場の労 使協定」の仕組みが拡充してきているということです。労働基準法 は、労働時間管理をはじめとして、合計10項目について「当該事 業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはそ の労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合におい ては労働者の過半数を代表する者」による書面協定の締結を義務づ けています。とくに労働基準法36条は、時間外労働については、 この過半数代表者との書面協定(いわゆる「サブロク協定」)が締 結されている場合にのみ罰則が適用されない旨を定めています。さ らに、労働基準法以外にも、労働安全衛生法・賃金支払確保法・時 短促進法・労働契約承継法など、合計60項目以上の過半数代表が 関与する手続規定がおかれています。このように「労使協定」は、 組合が使用者との団体交渉を通じて締結する労働協約とは異なりま すが、「法人化」後の私たちの労働条件に関してきわめて重要な役 割を果たすことになります。 (6) 「過半数代表」の選出  以上のように、就業規則の作成・変更および労使協定の締結にお いて、「労働者の過半数で組織する労働組合」または「労働者の過 半数を代表する者」が決定的に重要な役割を演じます。とくに、現 在の国立大学のように過半数組合が組織されていない状況では、後 者の「過半数代表者」の選出が重要となりますが、これについては、 過去、使用者側で一方的にこれを決めてしまうという不適正な運用 があったことから、1998年に法改正が行われています。改正後 の労働基準法施行規則6条の2は、過半数代表者について「監督又 は管理の地位にある者でないこと」および「法に規定する協定等を する者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方 法による手続により選出された者であること」と明記し、過半数代 表者が民主的に選出されねばならないとしています。(以下略) (7) 新大職組としての基本方針  これまで述べてきたように、「法人」に移行するに際しての就業 規則の作成、労使協定の締結には、過半数組合または過半数代表の 存在が不可欠です。したがって、新潟大学職員組合にとっての課題 は、次のようにまとめることができるでしょう。 (1) 過半数組合の実現  団体交渉による労働条件の上積みを図っていく労働者の組織とし て、事業場の労働者の過半数を組織する労働組合を確立することが、 最も基本的な方針となります。 (2) 過半数代表の民主的選出  過半数組合が実現していない現状の下で、就業規則の作成に対す る意見表明および労使協定の締結の労働者側の主体となる過半数代 表者を、民主的な手続により選出することが当面の課題となります。 そして重要なことは、この選出に際して、労働組合が主導的に関与 することです。そのことによって、作成される就業規則に組合の意 見を反映させ、また労使協定の内容にも組合の意思を反映させるこ とができるからです。 ─────────────────────────────────── 【2-1】新潟大学教職員代表委員会規程(案) ─────────────────────────────────── 第1条(設置) 新潟大学(以下、大学という)の教職員は、労働条件の向上 と働きやすい職場を築くことを目的として、新潟大学職員組合(以下、組合と いう)の協力のもとに、新潟大学教職員代表委員会(以下、委員会という)を 設置する。 第2条(業務) 委員会は、前条の目的を遂行するために以下の業務を行う。  (1)就業規則の作成・変更における意見表明、および法が定める労使協定の 締結に関与する。  (2)法が定める労使委員会の労働者側委員の推薦または指名を行う。  (3)労働者の過半数代表に関わるその他の事項の処理にあたる。 第3条(委員会の委員) 委員会の委員(以下、委員という)は、別に定める 「新潟大学教職員代表委員会委員選出規程」に基づき選出する。ただし、労働 者の過半数で組織する組合を有する事業場においては、当該組合の代表者を委 員にあてるものとする。 第4条(任期)任期は、4月1日から翌年3月31日までとする。前任者は退 任の場合でも後任者が決まるまで職務を行う。 第5条(委員長・副委員長) 委員の互選により、委員長1名、副委員長若干 名を選出する。 第6条(会議)委員長は、委員会の会議を招集し、議長となる。  2 委員長に事故ある時は、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を 行う。  3 会議は委員の過半数の出席で成立する。委任状は出席者として扱う。  4 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するとこ ろによる。 第7条(事業場代表) 各事業場に所属する委員から、各事業場における労働 者代表1名を互選により選出する。  2. 各事業場における労働者代表は委員会の議に基づき、大学の就業規則の 作成・変更の際の意見表明、および法が定める労使協定の締結にあたる。 第8条(世話人会) 委員会の業務の効率化のために必要に応じて世話人会を 構成する。 2 世話人会は、委員長、副委員長、各事業場代表および委員若干名をもって 構成する。 3 世話人会は、委員会への議案の作成、委員会から委嘱された業務を行う。 第9条(事務所) 委員会の事務所は、組合事務所におき、関連資料を保管する。 第10条(会計) 委員会に必要な予算は、新潟大学職員組合大会の承認を得 て、組合会計から支出する。 第11条(改廃) この規程の改廃は委員会で審議し、組合大会の承認を得る。 (付則) この規程は、2003年4月1日から施行する。 ─────────────────────────────────── 【2-2】新潟大学教職員代表委員会委員選出規程(案) ─────────────────────────────────── 第1条(適用範囲) この規程は、新潟大学教職員代表委員会(以下、委員会 という)規程第3条に基づく選挙について適用する。 第2条(定員) 委員会の定員は、別表1の事業場各職種区単位の定員とする。 第3条(選挙管理委員会) 新潟大学職員組合(以下、組合という)の執行委 員会は選挙にあたって以下の事項を管理する。 (1) 選挙の公示 (2) 立候補者の受付および公示 (3) 投票および開票の管理 (4) 当選人の確認と公示 (5) その他選挙管理に必要な事項 第4条(監視委員) 選挙の公平性のため、組合執行委員会において組合執行 委員以外から選挙監視委員を若干名選出する。選挙監視委員は、選挙管理委員 会に出席し、選挙管理に意見を述べるとともに、開票に立ち会う。 第5条(選挙の公示) 選挙の公示は、選挙開始日の14日前までに行う。公 示には立候補者名、選挙日時・期間、投票場所、投票方法などを記載する。 第6条(選挙権、被選挙権) 選挙公示の日に新潟大学で働く労働基準法上の 労働者は選挙権および被選挙権を有する。ただし、労働基準法第41条第2号 に規定する監督または管理の地位にあるものは、被選挙権を有しない。また、 別表2に定める労働者は、選挙権及び被選挙権を有しない。 第7条(候補者の受付、公示) 立候補者は、選挙の公示から選挙開始日の七 日前までに選挙管理委員会に届けなければならない。選挙管理委員会は、各事 業場単位の選挙区ごとに立候補者の名前を公示しなければならない。各選挙区 の各職種区に立候補者がでない場合は、その選挙区に限って、選挙開始日及び 公示期間を1週間延長する。 第8条(選挙の方法) 選挙は直接無記名投票で行う。投票は、選挙区単位で 立候補者全員を対象に行う。立候補者が選挙区の各職種区定員数以下の職種区 は、信任投票とする。定員を超える職種区は、定員数の連記投票を行う。選挙 投票期間は14日間とする。 第9条(当選人) 投票者の過半数の信任もしくは得票を得たものを当選人と する。過半数の得票を得たものが、定員を超える場合、上位から定員までを当 選者とする。同数得票者が出た場合は、抽選で決定する。 第10条(再選挙) 投票者の過半数を得た候補者が1名もいない職種区がで た場合は、その選挙区職種区の定員補充のため14日以内に再選挙を行う。立 候補者の受付は、再選挙開始日の7日前までに行う。 第11条(当選人の公示) 投票終了後、直ちに選挙管理委員会を開き、当選 人を確認し公示する。 第12条(細則の規定) 選挙の細則については選挙管理委員会が定めること ができる。 ─────────────────────────────────── 別表1 *五十嵐キャンパス教員区 652名 → 7 *五十嵐キャンパス職員区 544名 → 5 [事務系291名+技官(医(三))110名 +非常勤(日々・パート、校医)143名] *旭町キャンパス医歯系教員区(教務職)  361名 → 4 *旭町キャンパス医歯系職員区       288名 → 3 [事務系66名+技官(医(三))45名 +非常勤(日々・パート、校医)177名] *旭町キャンパス病院部門教員(研修医・医員)区  166名+324名 → 4名  *旭町キャンパス病院部門職員区 391名 → 3 [事務系110名+技官(医(二))10名 +非常勤(日々・パート)171名] *旭町キャンパス病院部門 看護師区 442名 → 4 *附属新潟教職員区 82名 → 1 *附属長岡教職員区 48名 → 1 全代表委員数 32名 ─────────────────────────────────── 別表2 被選挙権を有しないもの (1) 1週間の授業時間が10時間以下の非常勤講師 (2) ティーチングアシスタント及びリサーチアシスタント (3) 労働時間が週10時間未満のパート職員 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 編集発行人:辻下 徹 admin@letter.ac-net.org ログ:http://letter.ac-net.org/index.php 趣旨:http://letter.ac-net.org/intro.php #( )の中は編集人コメント、「・・・・・」は編集時省略部分 登録等:http://letter.ac-net.org/s.html