From reform-admin@ed.niigata-u.ac.jp Tue May 13 11:07 JST 2003 Received: from cosmos.ed.niigata-u.ac.jp (cosmos.ed.niigata-u.ac.jp [133.35.176.6]) by sakaki.math.tohoku.ac.jp (8.9.3p2/3.7W) with ESMTP id LAA06849 for ; Tue, 13 May 2003 11:07:40 +0900 (JST) Received: from cosmos.ed.niigata-u.ac.jp (localhost [127.0.0.1]) by cosmos.ed.niigata-u.ac.jp (8.9.3/3.7W) with ESMTP id KAA01016; Tue, 13 May 2003 10:31:33 +0900 (JST) Date: Tue, 13 May 2003 10:31:27 +0900 From: 辻下 徹 Reply-To: reform@ed.niigata-u.ac.jp Subject: [reform:04667] 国大協幹部辞任を求める意見書の連署者募集 To: 大学改革ML Message-Id: X-ML-Name: reform X-Mail-Count: 04667 X-MLServer: fml [fml 2.2.1]; post only (only members can post) X-ML-Info: If you have a question, send e-mail with the body "# help" (without quotes) to the address reform-ctl@ed.niigata-u.ac.jp; help= User-Agent: Wanderlust/2.11.3 (Wonderwall) Emacs/21.1 Mule/5.0 (SAKAKI) Mime-Version: 1.0 (generated by SEMI 1.14.4 - "Hosorogi") Precedence: bulk Lines: 319 Content-Type: text/plain; charset=ISO-2022-JP Content-Length: 12677 以下の呼びかけをしております。 辻下 徹 ------------------------------------------------- 国立大学教官 各位 国立大学協会会則28条(*1)に従い、国立大学協会会長および副会長の辞 任を求める以下の意見書を明朝5月14日午前10時に国立大学協会に提出し、 同時に議員と報道機関に送付します。その後も連署される方がおられれば一週 間後に第二次提出します。 連署される方は、明朝5月14日午前9時までに以下のようなメールをお送り ください。("kd-recall"、"%%%" は半角、括弧は全角) To:tujisita@math.sci.hokudai.ac.jp Subject:kd-recall 本文第一行目:"%%%氏名(省略しない大学名)" --例-------------------------------------------------------- %%%辻下 徹(北海道大学) ------------------------------------------------------------ 辻下 徹 〒060-0810 札幌市北区北10条西8丁目 tel/fax 011-706-3823(univ) ----------------------------------------------------------------------                           平成15年5月14日 国立大学協会会長 長尾 真 様  国立大学協会会則28条(*1)に従い、わたくしたち国立大学教員**名 は、以下の意見書を提出します。迅速な対応をよろしくお願い申しあげます。 連絡先:辻下 徹 北海道大学大学院理学研究科 〒060-0810 札幌市北区北10条西8丁目 tel/fax 011-706-3823 ---------------------------------------------------------------------- 意 見 書 国立大学法人法案の国会審議が開始して1月が経過したが、国立大学協会は、 総会を開催し日本社会に向けて法案についての意見表明する当然の義務を回避 しつづけ、国立大学全体を代表する存在としての使命を放棄している。その中 で、5月7日に石副会長は、国立大学法人法の運用において政府等に求めるべ き夥しい配慮事項のリストを全国立大学に送付し、その検討を各国立大学に要 請した(*2)。 締め切りの5月15日までに全国立大学からの回答が集れば、全国立大学が 法案を容認していることが間接的に確認され、5月16日の文部科学委員会に おける強行採決を後押しするものとなりかねない。しかし、問題はそれだけで はない。その要望項目リストは、国立大学法人法案の欠陥のリストであると同 時に、この法案により来年4月に法人化された場合に国立大学が強いられる違 法行為のリストにもなっているのである。 すなわち、国立大 学法人の自主性・自律性を十分に尊重する点が法案では 明確ではないこと、国立大学法人評価委員会の性格などが法案では明確になっ ていないこと、労働関係法規・医療機関に関する法規をはじめとする各種の法 令が新たに適用されることとなるが各種届出のための規約整備などの準備が間 に合わず法人化後しばらく違法状態を避けがたいこと、労働衛生法適用で必要 となる環境整備のために不可欠な財政措置が検討されていないこと、高等教育 への公財政支出の充実に関し何も保障がないこと、運営費交付金の算定基準が 明確でないこと、医療過誤や医療事故による賠償責任システムなどが未整備で あること、中期目標・中期計画における大学の自主性・自律性の尊重に不安が あること、評価を受けるために大学に過度な負担がかかること、等々が、その リストが明らかにしているのである。 このような根源的欠陥が法案に多数あることを当事者として認識していなが ら、国会と日本社会に警告する義務を国立大学協会が果すことを阻む一方で、 法人化後の違法状態を看過するよう政府に要請することを了承するよう各国立 大学に求めるーーこういった国立大学協会運営は、国立大学協会に国会軽視と 政府との癒着という罪を犯させるだけでなく、国立大学に文字通りの違法行為 を強いるものであり、協会が代表する国立大学と国立大学教職員全体の社会的 信用を著しく傷付けるものである。 それだけでなく、国立大学協会の現運営者は、これまでも度々、国立大学社 会を混乱させてきた。2001年6月の国立大学協会総会後の記者会見では現 会長が総会合意事項とは異なる「法人化容認」を記者に伝えたため、会長が訂 正するまでの一ヶ月間、国立大学全体で混乱が続いた。また、2002年4月 の臨時総会では、調査検討会議最終報告について議論が行われている最中に強 行採決で「法人化を容認」した。また、この2月には、法案概要について種々 の問題点が各国立大学から指摘されている最中に、自民党のヒアリングにおい て石副会長は国立大学協会の意見が法案了承でまとまったと発言したことを自 民党の機関誌が報じている。 以上は、国立大学協会の現運営者が、学問の独立性を守る強い力を持つ国立 大学協会がこのクリティカルな時期に果すべき使命を明らさまに妨害している だけでなく、国立大学協会を私物化して個人的信念を協会の意見として表明し てきたことを示すものである。 以上の理由により、わたくしたち国立大学教員**名は、現在の会長および 副会長に、国立大学全体の信用を下落させただけでなく、国立大学に明白な違 法行為を勧めたことの責任をとって直ちに辞任することを求める。それと同時 に、国立大学協会は総会をただちに開催し、国立大学法人法案の持つ致命的問 題点を日本社会と国会に対し当事者として証言し、同時に、来年4月からの法 人化は違法行為なしには実施できないことを明らかにして、スケジュール撤回 を文部科学省に命ずべきことを日本社会に向けて要請することを、わたくした ち国立大学教員**名は求める。 伊藤谷生(千葉大学) 辻下 徹(北海道大学) 小林邦彦(名古屋大学) 豊島耕一(佐賀大学) 近藤義臣(群馬大学) 野村剛史(東京大学) 白井浩子(岡山大学) 浜本伸治(富山大学) 鈴木恒雄(金沢大学) 牧野 哲 (山口大学) 田端博邦(東京大学) 三宅晶子(千葉大学) ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ---------------------------------------------------------------------- (*1)国立大学協会会則第28条: 国立大学の教員は、協会の事業に関して協会に意見を述べることができる。 2 前項の意見は、文書で提出するものとする。 3 意見が協会に提出されたときは、会長は、これを関係のある事項を担当す る委員会に回付するものとする。 4 前項の規定により、意見の回付を受けた委員会は、必要があると認めたと きは、口頭によってその教員の意見を聴取することができる。 ---------------------------------------------------------------------- (*2)【資料】 平成15年5月7日   各 会 員 校 代 表 者  殿                    国立大学協会副会長                    国立大学法人化特別委員会委員長                           石   弘  光 国立大学法人制度運用等に関する要請事項等について(依頼)  既にご報告のとおり、本特別委員会としては今後、法人化後における制度運 用等に関する政府等への要請事項を盛り込んだ国立大学法人化に関する国大協 の総括的な見解案をとりまとめ、6月の総会へ提案する方向で作業を進めつつ あります。  その見解に盛り込む要請事項等については、各会員校のご意向を反映したも のとなるよう、各会員校のご意見を伺うことになりました。  つきましては、時間的な関係もあり、ご意見を検討いただく際のたたき台と して、別添の(検討案)を用意しました。この検討案に加除修正する形でご意 見をお寄せいただきたく、よろしくお願いいたします。  なお、理事会までの作業時間の関係もあり誠に恐縮ですが、ご意見について は、5月15日(木)午後5時必着で,Eメールにより国大協事務局までご回 報ください。また、加除修正部分については(検討案)と明確に判別できるよ う、文字色等についてご工夫をお願いいたします。 国立大学法人制度運用等に関する要請事項等(検討案) I. 明確な内容の政省令等の制定実現 (1)政省令等の確定にあたっては、国立大学法人法と最終報告(調査検討会 議「新しい「国立大学法人」像について」)の趣旨に則り、国立大学における 教育研究の特性に配慮し、国立大学法人の自主性・自律性を十分に尊重した、 明確な規定とすること。 (2)国立大学法人法の施行に必要な政省令等の詳細制度設計については、早 めに国大協と意見交換をすること。 (3)とりわけ、国立大学法人評価委員会に関する規定については、上記(i)・ (ii)の点について十分に配慮すること。 II 法人への移行過程に関する事項 1.各種法令の適用に関する運用上の協力と配慮  国の組織から国立大学法人へ移行することに伴い、労働関係法規、医療機関 に関する法規をはじめとする各般の法令が新たに適用されることとなるが、関 係行政庁への各種届出義務に関する規定及びこれに関連する罰則規定の適用を はじめとする諸法令の適用に関しては、当面は、各大学が法人化へ移行する経 過的期間であることに鑑み、その準備が整うまでの一定期間、弾力的な運用が 図られるよう、例えば以下のような点で、関係行政庁の十分な協力と配慮が必 要であること。  ・ 労働基準法に基づく関係行政庁への各種届出義務に関する運用上の配慮  ・ 労働安全衛生法の適用に関する運用上の配慮  ・ 法人化に伴う関係行政庁への附属病院の開設承認再申請に関する運用上 の配慮 2 事務系職員の適切な人事交流システム構築への協力  ・ 法人の人事権のもとで、事務系職員の人事交流による人材活用と職場の 活性化をはかるための適切な人事交流システムの構築や国の機関との人事交流・ 異動の円滑な実施への協力等 3 法人への移行に伴う新たな必要経費の確保  ・ 労働安全衛生に対する計画的な対応への必要経費、財務会計システム等 の構築のための経費、などの確保 ・ 出資財産(土地・建物等)の確定・整理・評価・登記に伴う諸経費の確保 III. 法人移行後の制度運用に関する事項 1 高等教育への公財政支出の充実  ・ 中教審で検討中の高等教育のグランドデザインに基づく公財政支出の拡 大と充実  ・基盤的研究・基礎科学的分野への基盤経費の確保 2 法人の財政的な自律性を高める観点からの適切な運用  ・ 剰余金の処理における法人の経営努力の幅広い認定  ・ 中期計画終了時の積立金の処分における法人の立場の最大限の尊重  ・ 効率化係数等による運営費交付金の一律減額措置の排除  ・ 運営費交付金の算定基準の明確化  ・ 国立大学の存在意義を踏まえた適切な学生納付金の標準額の設定等   ・ 土地処分収入の一定額の当該法人への留保  ・ 収益を伴う事業実施に関する法人の判断の尊重  ・ 寄附金、受託研究経費等の運営費交付金の算定からの除外 3 法人の実状に応じた確実な財政措置  ・ 労災保険、雇用保険、各種損害保険等の保険料、各種手数料、監査に要 する経費、事務系職員の採用試験実施経費など、法人化に伴う必要経費の確保 等   ・ 施設の維持・保全に要する経費の運営費交付金への反映  ・ 附属病院の施設整備に充てる資金の国立大学財務・経営センターからの 円滑な借り入れの確保   ・ 寄附金税制を含む現行の税制面での取り扱いの継続 4 国による各種損害の補填システムの整備  ・ 自然災害及び火災等による被災施設等の復旧補填システムの確立(施設 災害補助金等)  ・ 医療過誤や医療事故による賠償責任システムの確立(賠償金等)  ・ 教育研究中の事故等による賠償責任システムの確立(賠償金等) 5 文部科学省の国立大学法人行政体制の整備等  ・ 法人化された国立大学に対する大学の自由度を尊重した文部科学省の新 しい行政体制等の整備  ・ 中期目標・計画を前提とした事後評価を尊重する具体的な事務処理体制 の整備  ・ 概算要求作業の簡素化等新しい関係における国立大学の事務負担の軽減 6 中期目標・中期計画における大学の自主性・自律性の尊重  ・ 文部科学大臣が中期目標を定めるに当たって、大学の意見を最大限配慮 すること。  ・ 文部科学大臣が中期計画を認可するに当たって、大学の自主性・自律性 を最大限尊重すること。なお、中期計画について、大学の教育研究の特性を踏 まえ数値目標など詳細な内容指定を排除すること。  ・ 年度計画の取り扱いについて、大学の教育研究の特性に十分配慮すること。  ・ 計画期間中における計画変更を容易にする運用 7 国立大学法人評価委員会等による評価とその評価結果の活用方法  ・ 国立大学における教育研究を伸張する適切な評価の実施  ・ 大学の教育研究の特性を踏まえ数値目標などによる評価を排除  ・ 大学に過度な負担をかけない評価方法の実施  ・ 評価結果に対する大学の意見申し立て等の制度化  ・ 評価結果の資源配分活用への慎重な配慮  ・ 年度ごとの評価結果を資源配分に活用することを排除 8 国立大学の特性を踏まえた国立大学行政の確立  ・ 教育研究の特性に配慮した適切な法律等の運用  ・ 新連合組織(新国大協)と文部科学省との定期的な意見交換システムの構築  ・ 監事の選任における透明性の確保 9 その他の要望  ・ 法人化後における会計検査院との関係の明確化(計算証明、実地検査等) ----------------------------------------------------------------------