From reform-admin@ed.niigata-u.ac.jp Mon Feb 17 10:02 JST 2003 Received: from cosmos.ed.niigata-u.ac.jp (cosmos.ed.niigata-u.ac.jp [133.35.176.6]) by sakaki.math.tohoku.ac.jp (8.9.3/3.7W) with ESMTP id KAA06447 for ; Mon, 17 Feb 2003 10:02:50 +0900 (JST) Received: from cosmos.ed.niigata-u.ac.jp (localhost [127.0.0.1]) by cosmos.ed.niigata-u.ac.jp (8.9.3/3.7W) with ESMTP id JAA10983; Mon, 17 Feb 2003 09:27:45 +0900 (JST) Date: Mon, 17 Feb 2003 09:31:30 +0900 From: 東京大学職員組合 Reply-To: reform@ed.niigata-u.ac.jp Subject: [reform:04423] 東大総長等への要望書及び「国立大学法人法案の概要」と『「中間報告」への意見(UT21 会議)』との対比 To: reform@ed.niigata-u.ac.jp Message-Id: <5.0.2.7.2.20030217093102.03d29ec8@pop.asahi-net.or.jp> X-ML-Name: reform X-Mail-Count: 04423 X-MLServer: fml [fml 2.2.1]; post only (only members can post) X-ML-Info: If you have a question, send e-mail with the body "# help" (without quotes) to the address reform-ctl@ed.niigata-u.ac.jp; help= X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Version 5.0.2-Jr2 X-Sender: m6876kd678h@pop.asahi-net.or.jp Mime-Version: 1.0 Content-Transfer-Encoding: 7bit Precedence: bulk Lines: 92 Content-Type: text/plain; charset="ISO-2022-JP" Content-Length: 4792  東京大学職員組合は2月13日、東大総長、部局長、センター長、評議員に、2月17日の東 大学部長研究所長合同会議、翌18日の東大評議会にあたっての要請文を送付しました。  また、2月14日付で下記東職ホームページに 「国立大学法人法案の概要」と『「中間報告」への意見(UT21会議)』との対比  ---東京大学は「法案概要」を受け入れられない  を掲載しましたので、ご覧ください。  東職ホームページ http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/ ++++++++++++++++++++++++++++                               2003年2月13日 東京大学総長 各研究科長 各研究所長   殿 各センター長 各評議員                              東京大学職員組合                             執行委員長 小林正彦 「国立大学法人法案」に対する東京大学の対応について(要請)  東京大学に対する貴殿の日頃のご尽力に敬意を表します。  本学では、来る2月17日の学部長研究所長会議、翌18日の評議会において、1月31日に国 大協の「法人化特別委員会」で配布された文部科学省の「国立大学法人法案の概要」(平 成15年1月)(以下、「概要」)についての対応が議論され、本学の意思が決定されると 聞いております。  この「概要」に対しては、すでに多くの批判が行われていますが、主要には以下の点に まとめられます。 (1)国ではなく法人によって国立大学が設置される「間接方式」であり、国による財政 責任が不透明となった。 (2)教学に限定された「研究教育評議会」に比べ、法人組織である「経営協議会」の比 重が大きく、その構成も「学外者が2分の1以上」と、学外者の意思が大学運営を左右し 得るほどに強化された。 (3)役員会をはじめ主要な組織の委員を任命し、かつ主宰するなど学長の権限が強大と なり、しかも学長選考会議にさえ現行の学長が参加可能である。 (4)「業績悪化」を理由に、学長は理事を、文科大臣は学長を解任できる。  これらの諸点は、すべてが調査検討会議の「最終報告」とは異なり、トップダウンの大 学運営や行政の統制、「学外者」の意向が非常に強化される方向となっています。また、 「独立行政法人反対首都圏ネットワーク事務局」が、web上で公開した「法人法案」全文 によれば、「国立大学法人」の実態は"通則法による独法化"であり、大学の「自主性」が 拡大するという見方は根本的に誤っていることが、いっそう明白になったと言えます。  (詳細は、をご参照下さい。)  さらに、東京大学の21世紀学術経営戦略会議(UT21会議)が文科省へ提出したと言われ る「新国立大学法案」および報告書(昨年9月30日付)と比べても、「概要」との組織運 営の違いは明らかです。また佐々木総長は、今年1月10日に行われた東職との交渉で、「4 月の臨時評議会が決定したのは本学が法人化に向けた具体的準備に入ることだけであ る。」と述べ、法人化そのものの是非について東京大学は態度を決めていないと説明され ていました。  以上のことから、私たちは、東京大学はこの「概要」に対し、明確に反対の意志を表明 すべきであると考えます。  また、1回の学部長研究所長会議や評議会で「概要」への態度を決めず、大学構成員に 広く「概要」や「法人法案」の内容を知らせ、議論の機会を保障すべきです。そのために は、2月24日の国大協理事会や閣議決定の時期にとらわれず、必要な時間を確保するため の努力も合わせて行われるべきです。  この間、文科省は国大協のごく一部と共に、秘密裏に密室での法案作成作業を行ってき ました。法案作成の経緯は、東大総長を含むほとんどの学長にさえも公式には知らされて いません。「改革」の当事者である国立大学が、法案の全容さえ知らずに国会審議のレー ルに乗ることを容認することは、憲法第23条の「学問の自由」、および教育基本法第10条 の「教育の自主性」原理を大学側から放棄するものであると言わざるを得ません。それは、 幾多の犠牲の上に築かれた「大学の自治」を、行政に譲り渡す結果ともなりかねません。  憲法第12条には、「自由と権利は国民の不断の努力によって、これを保持しなければな らない。」とあります。時の大学行政に関わる者として(、後世に汚名を残すことのない よう)真摯な議論をなされるよう希望いたします。  私たちは、東京大学が、「概要」に明確な反対の意志を表明し、行政の不当な圧力によ らない大学が主導する「大学改革」へと方向転換させる先頭に立つことを、強く要請する ものです。 ========================================== 東京大学職員組合 〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1 Fax:03-3813-1565 Tel:03-5841-7971 E-Mail HP URL 独行法反対首都圏ネットのページは東職HPの中にあります ==========================================