From reform-admin@ed.niigata-u.ac.jp Fri Feb 1 18:16 JST 2002 Received: from cosmos.ed.niigata-u.ac.jp (cosmos.ed.niigata-u.ac.jp [133.35.176.6]) by sakaki.math.tohoku.ac.jp (8.9.3/3.7W) with ESMTP id SAA09651 for ; Fri, 1 Feb 2002 18:16:09 +0900 (JST) Received: from cosmos.ed.niigata-u.ac.jp (localhost [127.0.0.1]) by cosmos.ed.niigata-u.ac.jp (8.9.3/3.7W) with ESMTP id RAA14483; Fri, 1 Feb 2002 17:08:52 +0900 (JST) Date: Fri, 1 Feb 2002 17:10:24 +0900 From: toyo@cc.saga-u.ac.jp (TOYOSHIMA Kouichi) Reply-To: reform@ed.niigata-u.ac.jp Subject: [reform:03989] 文部科学大臣に質問を提出 To: reform@ed.niigata-u.ac.jp Message-Id: <200202010808.g11883g0024078@himiko.cc.saga-u.ac.jp> X-ML-Name: reform X-Mail-Count: 03989 X-MLServer: fml [fml 2.2.1]; post only (only members can post) X-ML-Info: If you have a question, send e-mail with the body "# help" (without quotes) to the address reform-ctl@ed.niigata-u.ac.jp; help= X-Mailer: Macintosh Eudora Pro Version 2.1.3-J X-Sender: toyo@himiko.cc.saga-u.ac.jp Mime-Version: 1.0 Precedence: bulk Lines: 82 Content-Type: text/plain; charset="ISO-2022-JP" Content-Length: 4487 佐賀大学/全国ネットの豊島です. ただいま文部科学省に次のような公開質問書をメールで送りました. ---------------------------------------------------------- 文部科学大臣 遠山敦子様        国立大学独法化阻止全国ネットワーク(代表 山住 正己)         http://pegasus.phys.saga-u.ac.jp/znet.html         事務局長 豊島耕一           840-8507 佐賀市本庄町1           佐賀大学理工学部物理科学科(教授)           電話/ファクス: (0952) 28-8845 拝啓 国会も始まりいろいろとご多端なことと拝察致します. その様な折りに恐縮ですが,国立大学の独法化問題につきまして,是非ともお 尋ねしたいことがあります.なにとぞよろしくお願いします.  現在,文部科学省の「調査検討会議」において国立大学の法人化の案が検討 されており,名称としては「国立大学法人」となりそうなことなどが先日公表 された「中間報告」で明らかになりました.しかしこれにつきましてはいくつ かの重大な疑問があります.そこで次の3点をお尋ねします.ご回答いただき ますようお願い致します. 質問1:「国立大学法人」制度は中央省庁等改革基本法第三十六条が定義する ところの「独立行政法人」に法律上含まれるのでしょうか.  これは極めて基本的な事ですが,必ずしも文部科学省や「調査検討会議」は このことを明言されていないように思いますので,是非とも明確にしていただ きたいと思います.  この「調査検討会議」発足に当たっての2000年5月26日の国立大学長・ 大学共同利用機関長等会議での文部大臣の説明では,「文部省としては,今後, 独立行政法人制度の下で,大学の特性に配慮しつつ,国立大学を独立行政法人 化する方向で,法令面での措置や運用面での対応など制度の内容についての具 体的な検討に,速やかに着手したいと考えております」とありますので,この 会議の検討の範囲は独立行政法人制度に限られるとも考えられます.しかしこ れから時間も経過しており,また「国立大学法人」という名称であることから 「独立行政法人」とは異なる制度を検討しているのではないか,という印象を 持つ人がいないとも限りません.もしそのようなことがありますと,国民が判 断を誤ることも起こり得ます. 質問2:中間報告が「中期目標」と「中期計画」の制度を採用していることは, 97年10月に発表された文部大臣の所信と基本的に矛盾するのではないでしょ うか.もし矛盾しないというのであれば,その理由を明確にお示し頂き,「説 明責任」を果たして下さい.  97年10月に発表された文部大臣の所信では,独立行政法人制度が定める「中 期目標」,「中期計画」についても,「文部大臣が3〜5年の目標を提示し, 大学がこれに基づき教育研究計画を作成,実施する仕組み,及び計画終了後に, 業務継続の必要性,設置形態の在り方の見直しが制度化される仕組みは,大学 の自主的な教育研究活動を阻害し,教育研究水準の大幅な低下を招き,大学の 活性化とは結びつくものではない」として,これに反対を表明されています. 昨年10月5日に私ども「全国ネット」は大学改革室長の杉野剛氏と会見しまし たが,その際貴省はこれを撤回されていないと明言されました.これに対して 中間報告ではこの「中期目標」等の制度が採用されていますので,97年所信と は矛盾するものと考えられますがいかがでしょうか.  中間報告にある「あらかじめ各大学が文部科学大臣に中期目標(案)を提案」 とするだけで最終的な決定権を文部科学大臣が持っているとすれば,問題は何 も変らないと私たちは考えます. 質問3:「中期目標」等の期間の終了時に,業務を継続させるかどうかについ て主務大臣はどのような関与を行うのでしょうか.  中央省庁等改革基本法三十八条八項および独立行政法人通則法三十五条には, 中期計画または中期目標の期間の終了時において,主務大臣が当該独立行政法 人の業務を継続させる必要性の検討を行い,「所要の措置を講ずるものとする」 とあり,さらに通則法三十五条には具体的に,政令で定める審議会が事業の改 廃に関し主務大臣に勧告することが定められています.しかしこの問題につい て中間報告は全く触れていません.  個々の法人の改廃に関して文部科学大臣が権限を持つかどうかはきわめて重 大な点です.上に引用した文部大臣の所信では,この制度についても明確に反 対されていますので,その態度が変わっていないのかどうかを明確にお答え下 さい.  以上,できるだけ速やかにご回答くださいますようお願いいたします.なお 質問1は非常に簡単な内容なので,これについては即答を期待しております.                                 敬具 2002年2月1日