From reform-admin@ed.niigata-u.ac.jp Tue Jun 13 19:17 JST 2000 Received: from cosmos.ed.niigata-u.ac.jp (cosmos.ed.niigata-u.ac.jp [133.35.176.6]) by sakaki.math.tohoku.ac.jp (8.9.3/3.7W) with ESMTP id TAA27361 for ; Tue, 13 Jun 2000 19:17:50 +0900 (JST) Received: from cosmos.ed.niigata-u.ac.jp (localhost [127.0.0.1]) by cosmos.ed.niigata-u.ac.jp (8.9.3/3.7W) with ESMTP id PAA26980; Tue, 13 Jun 2000 15:26:27 +0900 (JST) Date: Tue, 13 Jun 2000 15:27:46 +0900 From: 東京大学職員組合 Reply-To: reform@ed.niigata-u.ac.jp Subject: [reform:02898] 「共同意見書」賛同に感謝 To: he-forum@ml.asahi-net.or.jp, reform@ed.niigata-u.ac.jp Message-Id: <4.2.0.58.J.20000613152423.009fc5d0@mail.asahi-net.or.jp> X-ML-Name: reform X-Mail-Count: 02898 X-MLServer: fml [fml 2.2.1]; post only (only members can post) X-ML-Info: If you have a question, send e-mail with the body "# help" (without quotes) to the address reform-ctl@ed.niigata-u.ac.jp; help= X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Pro Version 4.2.0.58.J X-Sender: bh5t-ssk@pop.asahi-net.or.jp Mime-Version: 1.0 Content-Transfer-Encoding: 7bit Precedence: bulk Lines: 227 Content-Type: text/plain; charset="ISO-2022-JP"; format=flowed Content-Length: 10008 佐々木(首都圏ネット事務局長)です。  昨日、急にお願いしました「国立大学の独立行政法人化に関する共同意見書―通則 法に基づく特例法方式は、まず拒否すべきである」に全国から多くの賛同をいただき ました。本当にありがとうございました。  6月13日午前7時に〆切った時点で115名でした。この115名の連名による「共同 意見書」は、国大協総会が開催される学士会館で国大協事務局に他の意見書とともに 提出しました。また、会場の入口においてもらいました。  締め切ったあとにも賛同者が30ほど(14時30分)きており、後日、全部の氏名をい れた「共同意見書」を提出したいと思っております。  夕方6時から翌日の朝7時までという短時間で多くの賛同者が集まり、メールで次 から次に飛び込んでくる賛同者に全国の熱い熱い思いを感じ、興奮いたしました。こ んな感動を与えてくださったことにも感謝いたします。  以下、提出した全文です。 ------------------- 2000年6月13日 国立大学協会 会長 蓮實重彦 殿 国立大学の独立行政法人化に関する共同意見書  私共は、下記一同連名し、国立大学の独立行政法人化に関する意見を、国立大学協 会会則第28条に基づき、書面にて提出いたします。会長におかれましては、総会並び に関係委員会に回付し、検討に付されるよう、要請いたします。 代 表 東京大学 田端 博邦 連絡先 東京大学社会科学研究所 (〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1 電話:03-5841-4961) 賛同者(順不同) 京都大学    岡田 知弘 北海道大学   辻下  徹 東京大学    比屋根 肇 名古屋大学   池内  了 東京大学    伊藤 正直 東京大学    近藤 成一 千葉大学    伊藤 谷生 名古屋大学   和田  肇 東京大学    横山 伊徳 東京大学    加瀬 和俊 千葉大学    若桑みどり 東京大学    馬場  章 北海道大学   神沼公三郎 名古屋大学   浪川 幸彦 宮崎大学    平野 公孝 岡山大学    稲垣 賢二 北海道大学   栃内  新 富山大学    立川 健治 東京大学    武田 晴人 岡山大学    野田隆三郎 佐賀大学    豊島 耕一 東京外国語大学 谷川 道子 富山大学    浜本 伸治 一橋大学    渡辺  治 北海道大学   田口雄一郎 大阪大学    山崎 洋平 北海道教育大学 坂口  勉 千葉大学    田栗 正章 千葉大学    伊勢崎修弘 千葉大学    廣井 美邦 宮崎大学    菊地 正憲 富山大学    広瀬  信 富山大学    横畑 泰志 北海道大学   服部 昭仁 千葉大学    栗田 禎子 富山大学    小林 武彦 群馬大学    斎藤  周 金沢大学    伍賀 一道 和歌山大学   奥   忍 千葉短期大学  佐分利 豊 富山大学    櫻井 醇児 千葉大学    児玉 浩明 広島大学    佐藤 清隆 千葉大学    亀尾 浩司 名古屋大学   玉置 昌義 富山大学    大藤  茂 千葉大学    小沢 弘明 新潟大学    渡辺 勇一 信州大学    小林 知重 山梨大学    豊木 博泰 広島大学    岡本 敏一 愛知県立大学  伊藤 稔明 北海道大学   増子 捷二 新潟大学    谷本 盛光 千葉大学    金川 久一 一橋大学    岩佐  茂 千葉大学    松本みどり 徳島大学    村田 明広 北海道大学   在田 一則 岐阜大学    小嶋  智 富山大学    大藤  茂 宮崎大学    山北  聡 岡山大学    白井 浩子 千葉大学    木庭 卓人 東京学芸大学  栗田 伸子 千葉大学    小原  均 一橋大学    辻内 鏡人 山形大学    川辺 孝幸 和歌山大学   小林 民憲 宮崎大学    山田  渉 広島大学    清水  一 大分大学    阿部  誠 大分大学    市原 宏一 神戸大学    岡田 章宏 北海道大学   坂下 明彦 九州大学    矢原 徹一 愛知教育大学  南  守夫 新潟大学    森田 竜義 岡山大学    山口 和秀 東京外国語大学 岩崎  稔 茨城大学    加藤 敏弘 信州大学    福島 和夫 和歌山大学   山崎由可里 広島大学    武田 紀子 和歌山大学   山本 健慈 東北大学    長谷川浩司 愛知教育大学  松田 正久 東京外国語大学 永原 陽子 高知大学    古川  泰 千葉大学    木村 忠彦 宮崎大学    山北  聡 北海道大学   市川 瑞彦 富山大学    唐原 一郎 広島大学    江坂 宗春 富山大学    蒲池 浩之 静岡大学    浅井 哲也 東京学芸大学  鷲山 恭彦 福井大学    黒木 哲徳 静岡大学    山本 義彦 富山大学    宇井 啓高 群馬大学    近藤 義臣 富山大学    桑井 智彦 東京大学    高橋 敏子 鹿児島大学   堀田  満 北海道大学   竹中 信夫 東京大学    久留島典子 岩手大学    田中  稔 北海道大学   廣吉 勝治 埼玉大学    上井 喜彦 東京学芸大学  川手 圭一 琉球大学    亀山 統一 富山大学    加藤 重広 佐賀大学    浦田 義和 以上113名、ほか2名 計 115名 ------------------- 通則法に基づく特例法方式は、まず拒否すべきである 2000年6月13日  昨年の通則法成立以降、国立大学の独立行政法人化をめぐるさまざまな展開が問題 を分かり難くしている。各論的な小片をめぐって是非が論じられ、例えば「渡し切り 交付金」というような制度が現行の単年度会計制度に比べて好ましいから、独立行政 法人化もよいのではないか、というごとき本末転倒の議論さえ横行している。他方、 最近の文部大臣説明によって、特例法の枠組みのなかでも望ましい法人化が可能なの ではないか、といった雲をつかむようなあいまいな議論も生まれている。もう一度基 本に戻って事態を見つめ直してみる必要があるのではないか。  まず、独立行政法人通則法の意味を再確認しておこう。すでに国大協が何度も反対 を確認してきたように、通則法は、大学にはまったく適合的でない。そもそも、それ は行政を減量・効率化するための方策として案出されたものであり、監督官庁の「企 画・立案」のもとで、行政の「実施機能」を分担することが予定されるものであった。 これは、「自由」を生命とする大学にはまったく適しない。これについて細部にわた って説明する必要はまったくないであろう。  そこで、今問題になっている「特例法方式」はどうであろうか。大学の特殊性を生 かすために特例法がつくられる、と説明されている。しかし、この場合の特例法はあ くまでも通則法を土台にするものとされている。大学の特殊性と相容れない通則法を 土台にするとは、どういうことなのであろうか。通則法が大学の特殊性と相容れない のであれば、通則法とはまったく別個に立法を構想するのが筋ではないだろうか。文 部大臣説明で提案されている特例法の構想には、根本的に論理的な無理がある。それ にもかかわらず、そのような無理な折衷がどうしても必要だというなら、その理由が 明らかにされなければならないだろう。政治的な駆け引き以外の理由を見出すことが できないとすれば、そのようなことで将来にまでわたる大学のあり方を決めてよいの かという、これまた根本的な別の疑問が生じる。  ところで、そうした根本問題を留保しても、果たして「特例法」で大学に適した制 度を構想することができるのであろうか。例えば、中期目標・中期計画を取り上げて みよう。これまでの経緯から想定しうるのは、所管大臣は中期目標の決定に際して大 学の意見を聞く、所管大臣は大学の作成した中期計画を尊重する、といった規定を 「特例法」に設けるということであろう。しかし、"大学の意見を聞く"、"大学の中 期計画を尊重する"、といった規定が法律的にあいまいな拘束力しかもたないことは 明らかである。むしろ、こうした規定を設けてもなお、自民党案が主張するような国 のコントロールの強化、"国策的研究"のための大学の動員などに資する可能性はきわ めて高いと言わざるをえない。さらにいえば、「特例法」(「調整法」と呼んでも変 わらない)が「通則法」を基礎にするということは、特例法においても可能な限り通 則法の原理や考え方を生かすということを意味する。文部大臣説明は、そのように読 める。"大学の特殊性"を生かしうる可能性は、きわめて限られている、と考えるのが 素直な見方であろう。  もともと意味不明な、このような手探りをしなければならないのは、今回の改革が 大学側の内発的な必要から生じたものではないことに発している。この間の議論で、 大学の立場から見ても、大学制度の改革が必要であるということが明らかになってき たというのであれば、そこから議論を出発させればよい。その場合には、通則法を下 敷きにする必要はないし、また通則法を土台とした特例法を下敷きにする必要もない。  社会からの大学に対する要請、国の財政再建の必要、さらには大学内部にかかえる 諸問題などを考慮して、いまこそ国立大学の制度を抜本的に改革すべきである、と考 えるのであれば、まずは通則法とそれに基づく特例法という窮屈な枠を取り払って、 大学自身の主体的な立場において地についた議論を始めるべきではなかろうか。  また、独立行政法人化は、一大学だけの利害に関わるものではなく、国立大学全体 の命運を左右する問題であるという当然のことも改めて銘記されなければならない。 ひとつひとつの大学が、独立行政法人化による"被害"を最小に、"利益"を最大にしよ うという見地だけで行動すれば、独立行政法人化を妨げるものは何もなくなるであろ う。個別大学が保身を図ることによって、大学制度それ自体が「大学の自由」を圧殺 するものに変質するのである。それは翻って、各個別の大学を大学らしからぬものに することになるのである。国大協は、団結して、大学の立場に立ち戻るべきである。 ------------------- ========================================== 東京大学職員組合 Fax:03-3813-1565 Tel:03-5841-7971 E-Mail HP URL 独行法反対首都圏ネットのページは 東職HPの中にあります ==========================================